横浜市水道局の引っ越し手続きはネットでできる?申込期限と立会いの例外
ネットで申し込めることと、現地での対応が不要なことは別。横浜市の水道手続きで押さえたい、転居先と建物条件による違いを整理します。
横浜市水道局の引っ越しに伴う使用開始・中止は、インターネットで申し込めます。ただし、ネットで申し込めることと、現地での立会いが不要なことは別です。転居先が市内か市外か、建物にオートロックがあるかによって、確認する点が変わります。
横浜市への申込みで、転居先の水道まで手続きできる?
横浜市の使用開始・中止の案内では、引っ越しの方向によって手続きを分けています。
- 横浜市内での引っ越し:旧住所の使用中止と、新住所の使用開始を申し込む。
- 横浜市から市外への引っ越し:横浜市の水道の使用中止を申し込む。転居先の使用開始は、その地域を管轄する水道事業者へ申し込む。
- 市外から横浜市への引っ越し:横浜市の水道の使用開始を申し込む。
ここでの分かれ目は、引っ越しそのものではなく、どの住所の水道を手続きするかです。特に市外へ転居する場合、横浜市で中止を申し込んでも、転居先の開始手続きまで済んだことにはなりません。「旧居を止める」と「新居で使う」を別々に捉えると、申込先の取り違えを防ぐ判断につながります。
申込みは3日前まで。開始日当日だけを空ければよいわけではない
「水道のご使用にあたって」では、使用開始・中止の3日前までに、インターネットまたは水道局お客さまサービスセンターへ申し込むよう案内しています。
一方、使用開始・中止の案内には、使用開始日の前日までに開栓作業を行うと記載されています。そのため、申込期限を守ることに加えて、開栓できる室内の状態かどうかも確認が必要です。市は、すべての蛇口が閉まっていることを確認し、修理や工事で蛇口を外しているなど、開栓に支障がある場合は事前に連絡するよう求めています。
つまり、使用開始日は「その日に初めて作業が行われる日」とは限りません。入居前に工事を予定している場合は、使用開始日の指定だけでなく、蛇口の状態も含めて事前連絡が必要かを判断することになります。
立会いは原則不要でも、開始と中止では例外が違う
同じ使用開始・中止の案内によると、使用開始時の立会いは基本的に不要ですが、オートロックマンションなどでは必要になる場合があります。使用中止時は、現地精算など特別な場合を除いて不要です。
この違いから、開始時は建物の条件、中止時は現地精算などの個別事情を見て判断する必要があります。「ネット申込みだから立会いもない」と一括りにせず、自分の住まいと手続きが例外に当たるかを確認するのが要点です。
申込みへの入口は、公式案内内の「インターネットによる水道の使用開始・中止の申込みページ」です。立会いや開栓の支障について確認が必要な場合は、同ページに掲載されている水道局お客さまサービスセンター(045-847-6262)が問い合わせ先になります。